take it easy !

NOTICEパスポート以外にお客さまご自身で事前の準備が必要なこと

韓国への入国(博多発便乗船時)

ビザ免除対象国籍の方がビザなしで入国するには、出発72時間前まで電子渡航認証(K-ETA)の申請が必要となります。チェックイン時、申請内容に不備がある場合は乗船できませんので、予めご注意ください。

※2023年4月1日(土)~2024年12月31日(火)の期間中に、観光等の90日以内の短期滞在目的で入国する場合、日本を含む特定の国籍の方に限り、K-ETAの申請は一時的に免除されます。詳しくはこちらをご確認ください。

※各国の入国条件や検疫体制は予告なく更新される場合がありますので、出発前に最新情報を必ずご確認ください。

(2023年5月8日現在)

上記内容を了承の上、
Webサイトを利用する。

福岡から韓国(釜山)に行くならビートル(BEETLE) | JR九州高速船

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運送約款(国際線)

第1章 総則

第1条(適用範囲)
1 この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手荷物の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当社がこの運送約款及び法令の規定に反しない範囲で特約に応じた場合は、その特約に応じます。
4 旅客は、この運送約款を承認し、かつこれに同意したものとみなします。

第2条(定義)
1 この運送約款で「旅客」とは、所定の運賃を支払い乗船する客をいいます。
2 この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者をいいます。
3 この運送約款で「小人」とは、2歳以上12歳未満の者をいいます。
4 この運送約款で「幼児」とは、1歳以上2歳未満の者をいいます。
5 この運送約款で「乳児」とは、1歳未満の者をいいます。
6 この運送約款で「本船」とは、乗船券に記載された船舶、その代替船及びこれらに所属する舟艇をいいます。
7 この運送約款で「手荷物」とは、旅客が手荷物として自ら携帯して船室に持ち込む3辺の和が158センチメートル以下で、かつ、重量が20キログラム以下の物品をいいます。「有料手荷物」とは、無料手荷物以外の手荷物をいい「無料手荷物」とは次の各号のいずれかに該当する手荷物をいいます。
(1)3辺の和が158センチメートル以下で、かつ、重量が20キログラム以下の物品1個
(2)車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3)身体障害者補助犬(旅客が身体障害者補助犬法〈平成14年法律第49号。〉第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」として表示しているもの。
8 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する事務所をいいます。
9 この運送約款で「他運送会社」とは、船舶及び航空機の運送会社をいい、乗船券または航空券(以下、「乗船券等」という)を発行する運送会社及び乗船券等により旅客若しくは手荷物を運送し、又は当該の運送会社に付随するその他業務を行い若しくはそれを引き受けるすべての運送会社を含みます。

第2章 運送の引受け

第3条(運送の引受け)
1 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、旅客運送契約の申込に応じます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、旅客が次のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第5条(運航の中止等)の規定による措置をとった場合
(2)旅客が次のいずれかに該当する者である場合
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律<平成10年法律第114号>に規定する感染症又は新感染症の所見(以下「感染症」という。)がある者
イ 泥酔者・薬品中毒者その他本船の安全を害する行為をするおそれのある者及び他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけるおそれのある者
ウ 重傷病者又は6歳未満の小児で、付添い人のいない者
エ 年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
オ 船内で喫煙する者
(3)旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5)当局の要求する旅券・ビザその他の書類を保持又は取得しない者である場合
(6)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(7)旅客が出入国に係る日本国及び関係国の諸法令に基づく全ての手続きを完了していない場合
(8)旅客が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められた場合
(9)旅客が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅威的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合
(10)旅客が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合
(11)その他当社の業務上の都合がある場合
3 旅客が前項各号のいずれかの者に該当することが判明したときは、当社又は本船の船長は、その旅客の乗船を拒否し、又は下船その他必要措置を命ずることができます。また、その旅客との運送契約は、乗船の拒否又は下船の時をもって解除されたものとみなします。この場合、第16条(払戻し及び払戻し手数料)第1項第5号に従い運賃の払戻しをすることがありますが、その他の責任は負いません。
4 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、乗船券の呈示を求めたうえ、1乗船当たり有料手荷物(前条第7項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)を1個に限り、その運送契約の申込に応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、1個を超えて申込みに応じます。

第4条(手荷物の持込等)
1 旅客は、輸送力の範囲内において、手荷物(第2条(定義)第7項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を1個に限り船室に持込むことができます。
ただし、手荷物の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社は支障がないと認めたときは1個を超えて持込むことができます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、手荷物が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1)臭気を発するもの、不潔なもの、その他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3)遺体
(4)生動物(第2条(定義)第7項第3号に掲げるものを除く。)
(5)日本及び到着港の国の法令により、輸送が禁じられているもの
(6)その他運送に不適当と認められるもの
3 当社及び本船の船長は、船舶保安上(本船の不法奪取・管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、次の検査をすることがあります。
(1)旅客の着衣若しくは着具の上から接触又は金属探知機等の使用による手荷物の検査
(2)旅客又は第三者立会いのもとに、開被検査その他の方法による手荷物の検査
 又、当社は旅客又は第三者の立会いがない場合であっても、必要に応じて前項に定められた物品を旅客が所持し、又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
4 旅客が前項の検査に応じない場合、又は必要な協力を行わない場合には、当社は手荷物の船内持込みをお断りし、又は運送契約を解除することができます。
5 旅客が第3項の検査により、旅客の手荷物の船内持込みが認められなかったときは、本船の船長は、いつでも旅客の危険と費用負担により陸揚げ又は処分することができます。
6 旅客が第2項のいずれかに該当する手荷物を船内に持込んだことにより、他の旅客・当社若しくは本船又は本船の船長若しくは乗組員等に損害を与えた場合は、その手荷物を持込んだ旅客は、その損害に対し賠償の責任を負うものとします。
7 旅客は、第2条(定義)第7項第3号により、盲導犬、聴導犬又は介助犬(以下「身体障害者補助犬」という。)を同伴させる場合には、運送契約の申込みの時に、その旨を当社に通知するものとします。この場合、身体障害者補助犬の食物及び世話等は、旅客が自らの費用及び責任において手配するものとします。なお、乗船の際に、証明書(身体障害者補助犬法施行規則〈平成14年厚生労働省令第127号〉第5条に定める書類)の提示を求める場合があります。

第5条(運航の中止等)
当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が本船の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災・火災・海難・本船の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の傷害又は疾病が発生した場合
(5)本船の奪取・破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
(7)戦争・暴動又は社会騒擾が発生し、又は発生するおそれがある場合
(8)乗船者に感染症が発生した場合

第3章 運賃及び料金

第6条(運賃及び料金の額等)
1 旅客及び手荷物の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、当社航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に掲示したところによります。
2 運賃及び料金には、旅客の食事代は含まれていません。
3 1歳未満の乳児の運賃および料金は、無料とします。ただし、乳児が指定制の座席を1人で使用する場合の運賃及び料金についてはこの限りではありません。
4 第2条(定義)第7項(手荷物)第1号に掲げる手荷物の料金は無料とします。
5 第2条(定義)第7項(手荷物)第2号及び第3号に掲げる手荷物の料金は無料とします。
6 旅客が下船港において上陸不許可となって、乗船港に送還される場合、既に収受した下船港までの運賃は払戻しをいたしません。又、この場合、送還に係る運賃その他費用は、旅客の負担とします。

第7条(運賃及び料金の収受)
当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引換えに乗船券を発行します。

第8条(乗船券の効力)
1 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級に限り使用することができます。
2 乗船券は、記名式とし、記名本人に限り使用することができます。
3 船便指定の場合、旅客は、その発航する1時間前までに乗船港に到着し、所定の手続きをしなければ、原則として乗船を取消したものとします。

第9条(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り有効とします。

第10条(乗船券の通用期間)
1 乗船券の通用期間は次の通りとします。
(1)船便指定年月日の記載された乗船券等にあっては、その指定日便
(2)船便指定のない乗船券等にあっては、その旅行開始日から6か月間
(3)団体乗船券は船便指定日
2 旅客が疾病その他一身に関する不可抗力、又は当社が第5条(運航の中止等)による措置をとったことにより、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなった場合は、当社は6か月間を限度として、その通用期間を延長する取扱に応じます。
3 旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合には、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

第11条(乗船変更)
1 旅客が乗船券の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)までに券面記載の指定便又は等級の変更を申し出た場合には、当社は当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、その変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該手数料は無料とし、変更後の等級対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は不足額があれはこれを申し受け、過剰額があればこれを払戻します。

第12条(等級変更)
旅客は、船長又は当社係員の承認を得た場合は、乗船後船内において券面記載の等級を変更することができます。その場合、当社は新たな等級に対応する運賃及び料金と、すでに収受した運賃及び料金との差額を申し受けます。ただし、この取扱いは上位の等級に変更する場合に限ります。

第13条(乗船券の紛失等)
1 旅客が乗船券を紛失した場合は、当社は改めて運賃及び料金を申し受け、これと引換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、乗船券を所持して、乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。
2 旅客が紛失した乗船券を発見した場合は、その通用期間の経過後30日以内に限り、前項の証明書及び乗船券等を添えて、当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。

第14条(不正乗船等)
旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかに、これらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。
(1)船長又は当社係員の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること
(2)無効の乗船券で乗船すること
(3)記載事項が改変された乗船券で乗船すること
(4)当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること
(5)当社の係員が乗船券の提示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと
(6)不正な申告によって、運賃及び料金の割引を受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること
(7)乗船券を回収する際にその引渡しを拒否すること

第15条(乗船券の無効)
次の各号のいずれかに該当する乗船券は、無効として回収します。
(1)券面記載事項が改変され、又は不明になった乗船券
(2)通用期間を経過した乗船券
(3)不正な手段により取得した乗船券
(4)運送が終了した場合の当該乗船券

第16条(払戻し及び払戻し手数料)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定 する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃及び料金を払い戻します。
(1)旅客が入鋏前の船便の指定のない乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第4号に該当する場合を除く。) : 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
(2)旅客が入鋏前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(第3号及び第4号に該当する場合を除く。) : 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額
3)旅客が死亡・疾病その他一身に関する不可抗力により、乗船することを取り止めたことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき : 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額
(4)当社が第5条(運航の中止等)の規定による措置をとった場合において、旅客が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき : 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額
(5)当社が第3条第2項(乗船拒否等)の規定により運送契約を解除した場合 : 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額
(6) 旅客が第13条第2項(紛失した乗船券の発見)の規定による払戻しの請求をしたとき : 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額
2 当社は、前項の規定により運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第4号、及び第5号(第3条第2項第1号に係る場合に限る。)及び当社が別途定める乗船券等に係る払戻しについては、この限りでありません。
(1)前項第1号、第3号、第5号(第3条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第6号に係る払戻し : 300円
(2)前項第2号による払戻し
ア 乗船日の7日前までの請求に係る払戻し : 300円
イ 乗船日の6日前から2日前まで : 300円+券面記載金額の1割に相当する額
ウ 乗船日の1日前から発航する1時間前まで : 300円+券面記載金額の3割に相当する額
エ 発航する1時間前以降の請求に係る払戻し : 券面記載金額の10割に相当する額

第4章 旅客の義務

第17条(旅客の禁止行為等)
1 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1)船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること
(2)船舶内の立ち入りを禁止された場所に立ち入ること
(3)船舶での喫煙。
(4)みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること
(5)タラップ、しゃ断機その他の乗船者の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、移動すること
(6)乗船者の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は指示物を損傷し、又は移動すること
(7)石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること
(8)海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること
(9)他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること
(10)船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること
2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。

第18条(手荷物の保管)
旅客は、船室に持ち込んだ手荷物を自己の責任において保管しなければなりません。

第19条(旅客名簿への記載)
旅客は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第15条(同法第21条の5において準用する場合を含む。)に規定する旅客名簿に、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
(1)氏名
(2)年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分
(3)性別
(4)国籍及び旅券番号
(5)乗船の日時及び港並びに下船の港
(6)事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否

第5章 賠償責任

第20条(当社の賠償責任)
1 当社は、旅客が船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当社は、手荷物その他旅客の保管する物品の滅失・き損等により生じた損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。
4 当社が第5条(運航の中止等)の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項及び前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社はこれを賠償する責任を負いません。

第21条(スケジュール)
当社は、合理的な範囲内で、旅客又は手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、時刻表その他に表示されている時刻は、予定であって保証されたものではなく、また運送約款の一部を構成するものではありません。運航スケジュールは予告なしに変更されることがあります。当社は、この結果、旅客またはその手荷物の他の交通手段への影響や旅客の旅程に支障が生じても一切責任を負いません。

第22条(他運送会社に対する責任)
旅客が当社発行の乗船券等を使用して他運送会社を利用する場合には、他運送会社の運送約款が適用されます。この場合、旅客に対する賠償責任が生じたときは、当該船舶若しくは航空機を運航する他運送会社の責任であり、当社は一切責任を負いません。

第23条(旅客に対する賠償請求)
旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより、当社若しくは本船又は本船の船長若しくは乗組員に損害を与えた場合は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第24条(準拠法・裁判管轄)
この運送約款は、日本法に準拠し、この運送約款に関する紛争は、福岡地方裁判所に提起されるものとします。

付則
1.この運送約款は、平成17年10月1日より実施されます。
2. この運送約款は、平成20年3月1日に一部改正され実施されます。
3. この運送約款は、平成26年8月1日に一部改正され実施されます。
4. この運送約款は、平成27年7月1日に一部改正され実施されます。

2024年(令和6年)4月1日改定
JR九州高速船株式会社